コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社が、経営理念等の実現に向けた事業活動を通じて、企業価値を高め、永続的な発展を遂げるためには、株主・投資家をはじめとした様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させることが必要不可欠であります。
そのためには、効果的なコーポレートガバナンス体制を構築し、維持・向上させることが重要な経営課題の一つであると考えており、当社は次の基本方針に沿って、コーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。

コーポレートガバナンスに係る基本方針

  1. 株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に努めます。
  2. 株主以外のステークホルダーの権利・立場を考慮し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
  3. 適切な会社情報の開示と透明性の確保に努めます。
  4. 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督機能の発揮に努めます。
  5. 株主との建設的な対話に努めます。

コーポレートガバナンス体制

  1. (1)当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は、監査等委員以外の取締役7名(社外取締役は、独立社外取締役2名を含む3名)、監査等委員である取締役4名(社外取締役は、独立社外取締役である3名)で構成され、法令、定款及び取締役会規則に基づき、経営方針、経営戦略等の経営上の重要事項を原則月1回開催される取締役会において審議・決定するとともに、取締役の職務執行についての監督を行なっております。なお、経営責任の明確化を図るため監査等委員以外の取締役の任期は1年間としております。
  2. (2)取締役会の決議に基づく業務執行上の重要事項は、代表取締役社長が議長となり、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び監査等委員以外の社外取締役により構成される経営会議において充分時間をかけて審議・決定しております。
  3. (3)取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定・監督機関と業務執行の機能を分離し、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
  4. (4)執行役員は、取締役会の決議により選任され(取締役兼務者4名を含む12名)、代表取締役社長の指揮命令・監督のもと、担当職務を執行しております。
  5. (5)監査等委員会は監査等委員である取締役4名(社外取締役は、独立社外取締役である3名)で構成されております。
  6. (6)監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に常時出席し、業務及び財産等の調査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しております。
  7. (7)当社は、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設け、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性等の強化を図っております。
  8. (8)代表取締役社長を委員長、取締役(常勤でない監査等委員を除く)を委員、外部の弁護士をアドバイザーとするリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コンプライアンスの取組みの推進・主導活動のほか、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。
  9. (9)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において内部統制構築の基本方針を定め、内部統制機能の向上を図っております。
  10. (10)代表取締役社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置し、業務監査室は、内部統制システムを円滑に推進するため、会計監査人と調整を図りながら内部統制システムの更なる整備・向上に取り組むとともに、社内教育、研修会を実施して全役職員への啓蒙や意識改革に努めております。
  11. (11)業務監査室は、一定規模以上の工事作業所を対象とした日常的な作業所監査のほか、各部門を対象とした内部監査を期初に策定した内部監査計画に基づき実施し、これらの監査結果を直接代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会とも監査結果を共有することにより連携を図っております。また、業務監査室は、監査機会を通じて被監査部門に対して適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。
  12. (12)総務・法務部においては、遵法意識の啓蒙、現業部門に対するアドバイザリー業務、契約書等の事前審査を通じて、法令違反等の未然防止並びに企業活動において発生するリスクの低減に努めております。
  13. (13)複数の弁護士や税理士と顧問契約を締結し、客観的で専門的な立場からの意見やアドバイスを受け、経営判断の重要な指針としております。

コーポレートガバナンス体制(概念図)

コーポレートガバナンス体制の概念図

内部統制構築の基本方針

当社が取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。

  1. (1)

    取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    • 「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、全役職員に対して企業活動におけるコンプライアンス意識の向上とその重要性について継続して教育・指導を行い、法令違反、定款違反等の不正をおこさせない企業風土を醸成する。そのために、代表取締役社長を委員長としたリスク管理委員会を設置し、その諮問機関であるガバナンス部会を通じて、全役職員に対する教育・指導を主導する等の活動により、コンプライアンスのより一層の充実・強化を図る。また、内部監査部門による内部監査及び内部通報制度等を通じて、法令及び定款に違反する行為等を早期に発見・是正する体制を構築する。
    • 市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、これらに関係する企業、団体、個人とは一切取引を行わないものとする。また、関係行政機関や諸団体等を通じて反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を通じて従業員への周知徹底を図る。
    • 財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守するとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を行う体制の更なる整備に努める。
  2. (2)

    取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    • 「秘密保持管理規定」及び「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に記録、保存、管理し、取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
  3. (3)

    損失の危険の管理に関する規定その他の体制

    • 予想されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整えるものとする。また、不測の事態が発生した場合には、損失の拡大防止と損失を最小限に止めるため、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置のうえ、迅速に対応する。
  4. (4)

    取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    • 達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するために取締役並びに各担当者の業務範囲や責任範囲、決裁権限等を明確にし、ITシステムを活用した情報の共有化を図るとともに業務効率を改善する。また、目標達成に向けて常に業務の進捗確認を行い、目標達成の確度を上げる。
  5. (5)

    当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

    • 「グループ会社管理規定」に基づき、子会社を管理する主管部門を通じて、子会社に対して当社と整合性をもった各種規定・制度の整備・運用を行うよう指導し、当社の取締役会及び主管部門は子会社の重要案件の取扱いや業務執行状況等について定期的に報告を求め、子会社を適正に管理・監督する。
      また、子会社の業務の適正を確保するため、当社内部監査部門が定期的に子会社の内部監査を実施するとともに、当社の内部通報制度を子会社の役職員も利用できる体制とする。
  6. (6)

    監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項

    • 監査等委員会の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行うものとする。当該職務補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務補助業務を優先するものとする。また、当該職務補助者の人事異動・人事評価については監査等委員会の意見を尊重して決定するものとする。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は配置しないものとする。
  7. (7)

    取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

    • 取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項(子会社の取締役もしくは使用人を通じて把握した子会社に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項を含む)については監査等委員会に速やかに報告するものとする。
    • 監査等委員会は必要に応じて当社もしくは子会社の取締役及び使用人に対して業務執行状況の報告を求めることができ、監査等委員会から報告を求められた者は速やかに報告するものとする。
  8. (8)

    監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

    • 報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、「内部通報規定」の通報者と同様に保護措置を講じるものとする。
  9. (9)

    監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

    • 当社に対して監査等委員がその職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社はその費用を負担するものとする。
  10. (10)

    その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    • 代表取締役社長は、監査等委員との定期的な会合を実施するとともに、監査等委員に対して適宜必要な情報を提供し、監査等委員との意思疎通を図るものとする。
    • 内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。
    • 監査等委員は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会議体に出席できるものとする。

コーポレートガバナンスの強化

社会から必要とされ続ける企業であることを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

  • 取締役の必要なスキル等の整理
  • 取締役会の実効性評価の実施

コンプライアンスに係る基本指針

当社は、経営理念等の実現に向けた事業活動において、役員・従業員一人一人が常に高い倫理観と社会的良識をもって行動することが必要であることから、以下の基本指針を定め、これを周知することを通じてステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。

コンプライアンスに係る基本指針

  1. 法令等(法令、通達、定款及び社内規定等)を遵守し、社会的良識をもって誠実かつ公正な企業活動を行います。
  2. 顧客、取引先、株主、投資家等のステークホルダーに対し、適時・適切に企業情報を開示します。
  3. 財務、会計及び税務に関する法令、企業会計原則等を遵守し、適正な会計処理と財務報告を行います。
  4. 当社及び他社の重要な情報を入手した場合には、その情報が公表されるまではその会社の株式の売買を行いません。
  5. 個人情報・顧客情報を適切に管理・保護するとともに、その他の知的所有権を尊重します。
  6. 職場・作業所の安全確保、従業員等の健康の維持・増進を図り、快適な職場環境の形成に努めます。
  7. 従業員等一人一人を公正、公平に評価し、働き甲斐のある職場環境を実現します。
  8. 政治、行政等との健全かつ透明性の高い関係を保持します。
  9. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨みます。
  10. 本基本指針を尊重して企業活動に取り組むとともに、本基本指針に反する事態が発生した場合には、原因究明と再発防止に努めます。

ステークホルダーとの連携

投資家との積極的な対話

IR活動の一環として、株主及び投資家の方々向けに、決算説明会を開催することで情報提供の場を設け、積極的な対話を心がけています。決算概要の説明をはじめ、経営計画の進捗状況等を報告しています。また、海外の投資家向けに株主総会の招集通知や一部決算短信の英文開示の充実を図っています。

関連するSDGs目標

16 平和と公正をすべての人に